設備機器の説明ogaruchacco2020年1月10日読了時間: 1分住宅宿泊事業法では、外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保(法第7条)「外国語を用いて、届出住宅の設備の使用方法に関する案内をすること」とあるので、ポストイットに”①push”とか”ON””OFF””TURN”等書いて両面テープで貼り付け。常駐するので口頭で説明してもいいのかもしれないけど。A4でもクリアファイルに周辺案内、交通案内等とまとめるかな。。。
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