保健所へ
- ogaruchacco
- 2019年9月13日
- 読了時間: 2分

9月9日に申請した住宅宿泊事業届、早速所轄する保健所から連絡がきた。
すぐ修正できる不備と新たな手続きが必要なもの。
建物は未登記だと受理できないということで、法務局へ建物の登記をしないといけない。登記の図面て確かシングルラインの建築図とはまた違った様式だったと思うので研究しないと。
登記ねっとの申請総合ソフトでオンラインでできるのかな。
また、水質汚濁防止法の届が必要だそうで、結局保健所へ行かないといけない。不便な所にあるから行かなくていいようにICカードリーダーライター買って完全オンラインを目指したのに。
そんなの秋田県のホームページの本県の運用の添付書類には書いてなかったのに、と思ってよくよく見直してみると、「関係法令について」って所にあった。設置の60日前までに届でるとあるから、開業は早くても11月中旬以降になるってことか。届出書、18ページもあるし、排水を自主測定しないといけないってオオゴトだな。下水に流すのは一般住宅と変わらないのに。こんなにハードルがあるから民泊事業者が増えないんでしょ。一方で観光振興を唄い、一方でその受け皿を抑制する、ブレーキとアクセル同時に踏んでるような政策だな。こんなにめんどくさいんだったら賃貸で貸すぞってなるわな。
平日日中は車がないので自転車で45分かけて十二所にある保健所へ。時々子供を遊ばせる北部エリアの一画にある。水質汚濁防止法の届は10ページくらいで、排水の自主検査は必要なさそう。今後のやり取りもメールと郵送でよいとのこと。排水経路の図面など新たに作らないといけない。届出は工事の60日前だが、既存施設で工事はないので短縮されるかもとか。
民泊の方は、井戸水併用だと食品衛生法上、年に一度水質検査が必要で初回27項目5万数千円、次年度以降1万7千円くらいするので、食器洗ったり風呂には使わないということに。家庭菜園に水撒いたり、絵の具を溶いたりは問題ない。amazonなどで簡易水質検査キットや検査器が千円から4千円くらいであるが、その手ものはダメでそれなりの検査機関の証明書が必要になる。
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